何かとお金の掛かる子育てでは、自治体での児童手当が少しでも活用できると助かることも多いです。
米子市で行っている児童手当の申請方法や支給日、その金額についてお話いたします。
米子市の児童手当 申請方法について
受給対象者は、米子市に住民登録のある中学校終了前の児童を養育している人が対象となります。
児童が海外に在住の場合は、基本的に需給はできませんが、海外留学など一部の場合では需給が可能となります。
児童福祉施設などに入所している児童の場合は、児童福祉施設に対して支給となります。
また、単身赴任などで別居している場合の受給者は世帯主となりますが、離婚協議中などで別居している場合、受給者は児童と生活を共にしている保護者となります。
子どもが生まれた場合や米子市へ転入した場合、米子市の市役所本庁子育て支援課へ申請します。
公務員に関しては職場で申請することになりますが、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人などに勤務している人は市での申請となります。
出生日や転入日から15日以内に申請すると翌月分から支給されます。
それ以上経過してしまった場合は支給の開始が遅れてしまい、遅れた月の需給はできなくなるので注意しましょう。
始めて申請手続きを行う際には、認定請求書の他、印鑑、請求者の名義の通帳や銀行カード、健康保険証、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類が必要です。
認定請求書は、米子市ホームページより用紙がダウンロードできます。
米子市から転出する際や、出生や死亡などにより扶養児童数に変更が合った場合、再婚や離婚で受給者を変更する際などは、すみやかに変更手続きを行う必要があります。
その際に提出する書類も米子市のホームページよりダウンロードが可能ですが、手続きや詳細に関しては子育て支援課へ相談してみた方がいいでしょう。
米子市の児童手当 支給日や金額について
児童手当は2月、6月、10月の10日にその月の前月分までの4か月分が支給されます。
支給予定日が週末や祝日に当たる場合は、直前の平日に支給となります。
所得制限が定められているため、扶養親族に対して定められた所得額が限度額より多い場合は、特例給付という形で児童1人あたり月額5000円が支給されます。
限度額未満の場合3歳未満は一律15,000円、3歳から小学生までの第1、2子は10,000円、第3子以降は15,000円、中学生は一律10,000円が月額で支給となります。
ここでいう第何子とは、養育する18歳までの児童で算定しますが、支給の対象となるのは中学生までとなります。
まとめ
子育てには何かと金銭的な負担が付いてきます。
制度をよく確認し、不明点は問い合わせ、有効な制度活用をすることで家計への負担を少しでも軽減するようにしましょう。
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気になる物件へのご質問などがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。