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【不動産売却】不動産の売却では売主に契約不適合責任がある!期間やペナルティについて知ろう

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不動産の売却では売主に契約不適合責任がある!期間やペナルティについて知ろう

「契約不適合責任」という言葉を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
契約不適合責任は、不動産の売買契約において適用される制度です。
売主には契約不適合責任を負う義務があり、ペナルティが与えられます。
契約不適合責任を負わないためにも、まずは契約不適合責任の内容を理解し、事前に対策を取ることが大切です。
そこで今回は、期間やペナルティなど契約不適合責任の内容や、責任を負わないためにできる事前対策について解説します。

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契約不適合責任で不動産を売却した売主が負うペナルティとは

契約不適合責任とは、不動産の売買契約において、契約の内容とは違う瑕疵が新たにお発見された場合に売主が負う責任を指します。
たとえば、購入後に買主が、売主も知り得なかったシロアリ被害に気付いた場合などもこれにあたります。
契約不適合責任は契約書に記載されていなかった瑕疵について発生するため、契約書に明記され買主も把握していた瑕疵については適用されないのが特徴です。
契約不適合責任において、売主には追完請求・代金減額請求・催告解除・無催告解除・損害賠償のいずれかのペナルティが与えられます。
また、以前は瑕疵担保責任が適用されていましたが、2020年4月からは契約不適合責任に変更され、従来以上に売主が負うべき責任が多くなりました。
そのため、売却前にきちんと契約不適合責任に対する対策を講じることが求められます。

事前対策を!不動産売却で契約不適合責任を負わないための対策

契約不適合責任は、購入後に契約書に記載されていなかった瑕疵に対して責任を負わなければならないものです。
そのため、何よりも事前に把握している瑕疵については、すべて正直に契約書に記載し買主に伝えることが契約不適合責任を負わないための第一歩です。
また、事前にできる対策として、ホームインスペクションがあります。
ホームスインペクションとは、シロアリ被害など隠れた瑕疵を住宅診断士に依頼して見つけてもらう方法です。
費用はかかりますが、後々契約不適合責任を負うことを考えると安くつくかもしれません。

まとめ

売主が負うべき契約不適合責任について解説しました。
後々トラブルに発展しないためには、契約書に記載されている内容と実際の不動産の状態が合致している必要があります。
不動産売却を考えている方はぜひ参考にしてくださいね。
ホームメイトFC米子西店では、住宅ローンなどの資金面に関わるご相談も承っております。
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