任意売却をしたからといって住宅ローンがなくなるとは限らないため、売却前には残債の返済方法を把握しておく必要があります。
しかし、何らかの事情で残債の支払いができない場合はどうしたら良いのでしょうか。
そこで今回は、任意売却後に住宅ローンの残債が支払えないとどうなるのか、対処法とともに解説します。
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任意売却後に住宅ローンの残債が支払えないとどうなる?
任意売却をしても住宅ローンの返済義務はなくならないため、完済するまで支払い続けなければなりません。
返済期限や返済額は債権者と相談して決めますが、残債の返済先はローンを契約していた金融機関か債権回収会社のどちらかです。
債権回収会社とは金融機関などから債権を買い取る業者で、法務局から許可を得て営業しています。
どちらも返済の流れは同じであり、分割返済を前提に話を進めていくのがほとんどです。
ただ、任意売却後のローン残債には時効があります。
債務者からの支払いが一切なく、5年〜10年の期間が過ぎれば債務の支払義務はなくなりますが、ほとんどのケースで時効は成立しません。
なぜなら、債権者は時効前に給与の差し押さえや連帯保証人への請求をするからです。
このような法的手段を債権者がとると時効期間は振り出しに戻ってしまい、返済義務が再び残ります。
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任意売却をしても残債が支払えないときの対処法
任意売却後に残債が支払えないときの対処法は、個人再生か自己破産の2つです。
個人再生は債務額を5分の1程度まで引き下げて原則3年で返済する方法で、債務額は最大で100万円まで下げられます。
一方、自己破産は裁判所に申し出て残債の支払いを免除してもらう方法です。
残債の返済義務はなくなりますが、個人の信用はなくなるため、一定期間ローンやクレジットカードの申し込みはできなくなります。
個人再生を申請できるのも安定した収入がある方のみとなるので、残債を減らすためにもできるだけ高い金額で任意売却を成功させることが重要です。
その他、リースバックへの切り替えを検討する余地があります。
自宅の売却後に賃貸借契約を結べば、固定資産税などの税金も免除されます。
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まとめ
任意売却後でも住宅ローンの残債は返済義務が残るため、完済するまで支払わなければなりません。
残債には5年〜10年の時効がありますが、差し押さえなどがあると期間は振り出しに戻ります。
住宅ローンが支払えないときの対処法は、個人再生や自己破産・リースバックなどです。
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