住宅ローンを完済する際にするべき手続きとは?

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現在住宅ローンを返済中の方、もしくはもうすぐ住宅ローンをすべて返済し終える予定の方にお伝えしたいのが、ローン完済時にするべき手続きのお話です。

 

住宅ローンは返済したら終わり、と思いがちですが、実は完済時に手続きが必要な場合があります。

 

今回は、ローン完済時に必要になる可能性のある手続きを3つご紹介します。


住宅ローンの残債分を一気に返済したい場合に必要な手続き


住宅ローンを完済する時の手続き


ローンの完済が近づいてきた際に、残債分を一気に返済したい場合には全額繰り上げ返済の手続きが必要です。

 

この場合には、金融機関内でのさまざまな手続きに時間を要するため、ローンをすべて返済したいタイミングよりおよそ1か月前の時期に金融機関へ連絡しましょう。


住宅ローン完済時にすべき手続き!抵当権の抹消とは


全額繰り上げ返済などでローンを全て返済し終えた後にも、必要な手続きが残っています。

まず1つ目が、「抵当権の抹消」です。

 

聞き慣れない方もいるかもしれませんが、抵当権とは金融機関が貸し出したお金を返してもらえなくなった際に、不動産を担保にできる権利を指します。

 

住宅ローンを組んでいると、住宅を購入し何らかの事情で返済できなくなった際に、その住宅を処分しその売却代金で返済することになるのです。

 

ローンをすべて返した場合には、住宅に設定されている抵当権を抹消する必要があります。

 

抵当権は、設定する場合にも抹消する場合にも登記手続きをします。

 

手続きは法務局で行います。

 

司法書士に依頼する方もいますが、ご自身でもできる手続きです。

 

ご自身で手続きする場合の費用は、土地一筆と住宅の抵当権抹消手続きに2,000円かかります。

 

司法書士に依頼する場合には、それに加えて15,00020,000円程度かかります。

 

また、手続きの際には金融機関から送られてくる各書類と「登記識別情報」が必要です。


住宅ローン完済時には火災保険の消滅手続きも必要!


住宅を購入した際に契約した火災保険に質権が設定されている場合には、それを消滅する手続きが必要です。

 

この質権とは住宅が火災により前述の抵当権を行使できなくなった際、住宅購入者より金融機関が先に保険金を受け取れる権利を指します。

 

この権利を消滅させるには、金融機関から送られてくる質権消滅承認請求書を持って保険会社で手続きしましょう。


まとめ


住宅ローン完済時には、ご紹介した3つの手続きが必要になる可能性があります。

 

住宅ローンの完済が近付くと、安心感や達成感から忘れてしまいがちな手続きでもあります。

 

今回、ご紹介した内容を参考に、必要になった際には忘れずに手続きしましょう。

 

ホームメイトFC米子西店では、住宅ローンなどの資金面に関わるご相談も承っております。

 

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