【不動産売却】現状渡しによる不動産の売却とは?そのメリットとデメリットをご紹介!
不動産市場では中古住宅を売却する際に、慣例として「リフォーム」「リノベーション」などを施しますが、昨今は何もせず「現状渡し」が増えています。
現状渡しによる不動産売却とはどんな売却方法なのか、今回はまずこの点を解説したうえで、現状渡しのメリットとデメリットも挙げていきます。
現状渡しによる不動産売却とは?
現状渡しによる不動産売却とは、物件の瑕疵(欠陥)を修繕せず、買主に告知したうえでそのままの状態で売却する方法です。
壁紙が破れている、外壁にヒビが入っている、雨漏りがあるなどの不具合は告知義務がある物理的瑕疵に該当します。
売主は告知義務を守らず隠して売った場合、買主があとから瑕疵に気付いたときは契約不適合責任を問われ損害賠償請求などに応じなければなりません。
しかし「こんな瑕疵があります」ときちんと告知義務を守った状態であれば、修繕などをせずに現状のままの売却も可能なのです。
現状渡しによる不動産売却のメリットとは?
現状渡しによる売却は、瑕疵の修繕コストがかからないのが大きなメリットです。
また、修繕のための期間を設ける必要もないため、その分早く売り出せ早期売却の可能性も高められます。
さらに、不動産会社に直接買取りしてもらう場合は、売主は告知義務も契約不適合責任も気にしなくて良いメリットも生まれるのです。
ちなみに現状渡しは買主にとっても、自分で好きなようにリフォームできるうえに、修繕済みの物件より安く買えるメリットがあります。
現状渡しによる不動産売却のデメリットとは?
現状渡しによる不動産売却は瑕疵をそのままの状態で売るため、売却価格が安くなってしまうデメリットがあります。
また、不動産会社が直接買取る「不動産買取」を利用しないケースでは、瑕疵の告知漏れによって「契約不適合責任を負うリスク」がある点もデメリットといえるでしょう。
瑕疵修繕の必要はなくとも、どこにどんな瑕疵が存在するかを隅々までチェックし、しっかり把握しておく必要があります。
そして買主には、修繕などの費用がかかるうえに工事が終わるまで住めないデメリットもあります。
まとめ
修繕などをせずに、そのままの状態で売る「現状渡し」は、売主にとって修繕の手間も費用もかからず早期売却も期待できるメリットがありますがデメリットもあります。
大きなデメリットである契約不適合責任を負わないよう、事前の瑕疵チェックはしっかりやっておきましょう。
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